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デイサービス | 令和6年4月に義務化されている事項。準備はできていますか?

みなさん、こんにちは。

 

令和3年度介護報酬改定で経過措置が設けられた内容を覚えているでしょうか?

 

令和6年4月1日から義務付けられるものですね。

 

そうのデイサービスは準備が終わりましたが、母体の特養がまだ終わってないとの事だったので、思い出すためにも、書いていこうと思います。

 

 

1、認知症介護に係る基礎的な研修の受講

介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける。

 

引用:令和3年度介護報酬改定の主な事項について | 厚生労働省 P5

 

皆さんの事業所ではどうでしょうか?

 

無資格で働かれている方も多いのではないでしょうか?

 

事業所が新たに採用した従事者で医療・福祉関係の資格を持っていない方については、採用後1年間の猶予期間中に研修を受講してもらう必要があるのですよ。

 

そうの事業所は、研修受講にかかる費用を負担していく予定です。

 

個人で取得を考えていたら、一度事業所のほうに確認してみてくださいね。

 

研修の受講が必須でない者

免除となる資格

・看護師、准看護師 ・介護福祉士 ・介護支援専門員 ・実務者研修修了者 ・介護職員初任者研修修了者 ・生活援助従事者研修修了者 ・介護職員基礎研修課程修了者 ・訪問介護職員養成研修一級課程、二級課程 ・社会福祉士 ・医師、歯科医師 ・薬剤師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・精神保健福祉士 ・管理栄養士、栄養士 ・あん摩マッサージ師 ・はり師、きゅう師 など

 

認知症介護基礎研修eラーニング

ネットで「認知症介護基礎研修」と検索すると、トップページに出てきますね。

 

そこから受講の申し込みをして、受講(150分程度)となります。

 

英語、ベトナム語インドネシア語ビルマ語、中国語の補助テキストもありますね。

 

自治体等によりますが2~3,000円程度の受講料となっています。

 

dcnet.marutto.biz

 

受けないとどうなる

経過措置終了後の令和6年4月以降対象者に認知症介護基礎研修を受けさせていなかったら、事業所は行政指導の対象となる可能性がありますね。

 

2、虐待の防止

全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。

 

引用:令和3年度介護報酬改定の主な事項について | 厚生労働省 P51

 

デイサービスだと担当者の設置、委員会の開催は行っていなかったところが多いのではないでしょうか?

 

虐待の研修だけ実施していたところが多いかと思います。

 

必要になる措置のリスト

  • 運営規定への記載
  • 虐待防止のための対策を検討する委員会の開催
  • 従事者への委員会結果の周知
  • 虐待防止のための指針の整備
  • 研修の実施(デイサービスは年1回)
  • 虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置

 

運営規定への記載

令和6年3月31日までに運営規定に定めなければいけませんね。

 

運営規定の変更となりますが、自治体によって変更届出書の提出は分かれていますので、必ず保険者に確認してくださいね。

 

記載例

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第〇条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(年〇回以上)

(5)虐待防止のための対策を検討する委員会(虐待防止委員会)の定期的な開催及び委員会での検討結果について職員への周知徹底

(虐待の防止のための措置に関する事項)

 

3、感染症の予防及びまん延の防止

介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。
・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
・ その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等

 

引用:令和3年度介護報酬改定の主な事項について | 厚生労働省 P2

 

今までの感染症予防のマニュアルに、新型コロナウイルス感染症で対応してきた経験を追加で記載していけば、たたき台は完成しますね。

 

必要になる措置のリスト

  • 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催
  • 従事者への委員会結果の周知
  • 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
  • 研修・訓練(シミュレーション)の実施

 

関連情報

www.mhlw.go.jp

 

4、事業継続計画(BCP)の策定等

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、
業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。 

 

引用:令和3年度介護報酬改定の主な事項について | 厚生労働省 P2

 

ひな形や研修等、色々情報がありますが、結構時間がかかりますので、まだ手を付けていない事業所の方は、早めに取り掛かることをお勧めします。

 

最初から細かく決めていくのではなく、一通り完成させてからブラッシュアップしていく方法がいいかと思います。

 

必要になる措置のリスト

  • 事業継続計画の策定、定期的な計画の見直し
  • 従業員への業務継続計画の周知
  • 研修・訓練(シミュレーション)の実施

 

関連情報

www.mhlw.go.jp

 

その他

特養(施設系サービス)だと、2つプラスになってますね。

  • 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実
  • 施設系サービスにおける口腔衛生管理強化

 

まだまだ先は長いが、期限が迫ってくる・・・。